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2020.6.18   日経産業新聞の記事「WAVE:正しい情報つなぐ義務」から

一市民として情報とどう接するか

 コラムの著者 瀧 俊雄氏(マネーフォワード取締役兼Fintech研究所長)は、コロナ禍でさらに進んだデジタルを前提とした社会にメディアを含め多くの情報を扱うことに社会規範が必要であると説いている。

◯米国では通信品位法230条がインターネットを作り上げた法律

 同法では、インターネットサービスに対して

「第三者が提供したコンテンツを表示しても、一部の例外を除いて出版社・発言者として取り扱わない」

としており、インターネットを作り上げた法律として有名だという。つまり、この法律によって便利なサービスが次々生まれ、社会や生活の金管的な位置付けとなってきたと、瀧氏は語っている。

このような位置付けでありながら責任が重くなっていないことに、多くの疑問があるのも事実である。6月にニューヨーク大学のポール・バレット教授が巨大ソーシャルメディアにおける情報の健全性確保に向けた報告書を公表した。米Facebookのコンテンツ・モデレーション(虚偽情報や犯罪助長的なコンテンツなどを排除する業務)体制が槍玉に上がったという。この業務の多くが外部委託されコロナ禍では人工知能による自動化に依存している状況を批判したものである。

まず、報告書は同社自身がこの業務を自社内で行い、業務担当者のコンテンツから受ける心的ストレスのケア充実などを提言している。しかし、これに政府が介入して罰則や制裁をルール化することには懐疑的で、自律的にコストをかけて情報のあり方に対応すべきだとしている点は、今後の社会規範の1つと位置付けられる。

これからはデジタルが前提の社会に進展するにつれ、インターネットセービスはメディアに位置付けられる巨大な存在になる。そこには正しい社会形成に必要な行動や情報提供ができているか倫理性も問われていく。📶💻🛠⚓️💡🏢🏠📖🎓⚡️🌏happy01🌏💡🔎🇯🇵🇺🇸

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