製品情報

【ヒット商品のネタ出しの会】 日本経済新聞の記事「令和なコトバ:デコうちわ」から

2025.7. 7 日本経済新聞の記事「令和なコトバ:デコうちわ」から

推しとファンの交流誘う

コラムの著者 福光 恵氏(ライター)によれば、トラックから携帯電話、爪、お弁当と派手に飾るデコ文化に新たなアイテム、推し活動で使ううちわが登場したという。福光氏自身も自作してみている。

○日本独自のデコ文化

福光氏によれば、トラックをピカピカ、キラキラに飾る昭和のデコトラ(アートトラック)が始まりで、携帯電話をラインストーンなどでびっしり埋めるデコ電、爪を飾るデコネイル、お弁当を派手に飾るデコ弁など独自の文化が日本で広がった。

令和では、推し活のためのデコブームが再燃しているという。推し活の花形グッズであるうちわを、推しの名前やキメのポーズの写真、イラスト、推しへのメッセージなどをうちわに貼り、ステッカーやラインストーンなどで飾る(デコる)という。ライブなどで目立つように手作りのうちわのことをデコうちわという。

福光氏は自作でこのデコうちわに挑戦した。以前にデコ電をやったがその時よりも便利ツールがいろいろ揃っていて楽しいという。次のデコの対象は何だろう。💅🍱📱🚚💬🧠📻⚡️🏙️💡🏗🚚📈🏢⚡️💹📖🖋🔑🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇯🇵


【ヒット商品のネタ出しの会】 日本経済新聞の記事「FINANCIAL_TIMES:AI導入、2番手にも勝機」から

2025.7.7  日本経済新聞の記事「FINANCIAL_TIMES:AI導入、2番手にも勝機」から

営業テクニックと深遠なものを混同すべきでない

コラムの著者 サラ・オコナー氏(FINANCIAL TIMES エンプロイメント・コラムニスト)は、AI導入に関して通常は楽観的であるが、そこに心理的な脅迫概念が入ると事情が違ってくるという。イギリスの政権で「今動き出せば、将来に向けて成長できる。動かなければ、取り残される」という言葉や、これに入れ込んだソフトウェア会社の宣伝文句はこれに近いという。本当に、選択肢が「今すぐ動く」か「取り残される」かの2つに1つしかないのかをオコナー氏は疑問を持っている。

○2番手が新技術で利用面が見えない時は優位にたてる

オコナー氏によれば、確かに先行者利益はあるし、自律型エージェントなどの新しいAIシステムをいち早く導入する企業に利益がもたらされる理由は明らかであろう。AIへの投資がコスト削減や生産性の向上につながれば、先行者は安価で良いサービスを顧客に提供でき、優位に立てる。

だが、一方で「2番手利益」も存在する。SNSの事例では、マイスペースをFacebookが追い抜き、検索エンジンではGoogleがアスクジーブスを抜いている。2番手が特に優位になるのは、新しい技術が何の役にたつのか不透明でリスクが高い場合である。スピードを犠牲にしたとしても、情報で優位に立てるからである。先行者のつまづきを頭に入れれば、より効果的に道筋が見えるからである。

だが、「今すぐ動かなければ取り残される」というメッセージは企業の事業戦略による強引な営業テクニックといえないことはない。まるでEC(電子商取引)でカウントダウンタイマーなどで「切迫感」をあおることに似ている。テック企業でもない我々は、営業テクニックと深遠なものを混同しないように気をつける必要があると、オコナー氏は示唆している。🧠🎓🏢🔥🌳🎓💡💬📻⚡️🏙️💡🏗🚚📈🏢⚡️💹📖🖋🔑🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇬🇧


【ヒット商品のネタ出しの会】日本経済新聞の記事「社説:仮想通貨の法整備が急務だ」から

2025.7.5 日本経済新聞の記事「社説:仮想通貨の法整備が急務だ」から

利用者保護と産業振興のバランス

社説によれば、仮想通貨の国内口座数は1200万超で、少額投資非課税制度(NISA)の半分相当の規模があるという。だが、その法的位置付けと利用状況には隔たりがあるという。電子マネーと同様、支払い手段であるとして「資金決済法」で規制されているものの、実態は投資手段としての利用が増えている。

◯金融庁の方針は「金融商品取引法」での規制

社説によれば、仮想通貨を金融庁は、株式や債券と同じ金融商品として分類し直し、金融商品取引法で規制できるようにする方針だという。来年の国会提出を視野に、金融商品取引法改正案の詳細を金融審議会で詰める予定である。

金融商品取引法では情報開示やリスクに関する説明義務が必要となる。仮想通貨の交換業者だけでなく、投資を勧誘する業者も登録が求められ、詐欺的手法は処罰の対象となる。というのは過去、仮想通貨は資金の不正流出などの問題が起こり、利用者保護には程遠い状態である。今後はインサイダー規制の導入も議論になろう。

このような規制に対して金融商品化は市場拡大を促す側面もあるという。ビットコインなどの上場投資信託(ETF)の解禁や税率引き下げはは検討課題である。仮想通貨の投資益は雑所得で、最高税率55%の累進課税だが、中には株式同様、一律約20%の分離課税の適用を求める声もある。事業と資金調達の両面でデジタル経済の柱に育てる成長戦略の視点も必要だと社説では示唆している。🪙🗳️💡👩👨🚀✒️📕📗💻💬⚡️🏙️💡🏗🚚📈🏢⚡️💹📖🖋🔑🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌏 happy01🇯🇵


【ヒット商品のネタ出しの会】 日本経済新聞の記事「令和なコトバ:チャッピー」から

2025.6. 30 日本経済新聞の記事「令和なコトバ:チャッピー」から

AI、愛称つくほど身近に

コラムの著者 福光 恵氏(ライター)によれば、前回に引き続いてAI、特に生成AIであるChatGPTについての興味深い逸話が紹介されている。何と利用者の中には、ChatGPTとおしゃべりするうちに愛称をつける人まで現れてきたという。

○バージョンアップで人柄が変わってクレーム殺到?!

福光氏の40代の友人からメッセージが届いたという:

「ChatGPTと結婚したくなりました」

とのこと。友人は独身生活を楽しんでいるキャリア女性で、公私にわたってChatGPTなどのAIチャットボットとおしゃべりすることが多くなり、その理想的なキャラクターに本気でノックダウンされたというのである。というのは仕事のことで何か質問すると、彼/彼女は真骨を削って調査を開始し、嫌な顔一つしないで24時間365日、いつでもユーザーを助けてくれる。また、ちょっとくだらない質問でも「さすが!鋭い質問だね」などと、まずはユーザーを褒めてくれる。

さらに個人的な話では、重いよ!というくらいユーザーに寄り添ってアドバイスをくれる他、長く付き合い?(つまり利用時間が長くなると)ユーザーの良き理解者になってくれるのも結婚相手としてぴったりだというのだ。「これで食器の1枚でも洗ってくれたら最高?!」と友人が呟いた。

ChatGPTが今春、バージョンアップした。でも、「AIの人柄が変わってしまった」だとか、「ヨイショしすぎ」だというクレームが殺到したことから、米オープンAI社がバージョンを元に戻す事態にも発展したという。まるでAIを人間扱いしている状況である。そこでChatGPTで、日本語でいちいち、「チャットジーピーティー」と長々と呼ぶのは他人行儀だとして、愛称をつける人が出てきた。

その中で浮上してきたのが、「チャッピー」である。英語圏でチャッピーといえば、親しみを込めて主に男性を呼ぶときの愛称。日本語では、暇さえあればぺちゃくちゃとおしゃべりする女性をおちゃっぴいと呼ぶことがある。さらにお客様がこなくて暇なことを意味する「お茶ひき」から来た言葉との説もある。米国では「チャッティ(おしゃべりな人)」という愛称もあるようだという。💬🧠📻⚡️🏙️💡🏗🚚📈🏢⚡️💹📖🖋🔑🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇯🇵🇺🇸🇬🇧


【ヒット商品のネタ出しの会】 日本経済新聞の記事「AIは法人格を持てるか」から

2025.6.16   日本経済新聞の記事「AIは法人格を持てるか」から

販促や採用、サービス急拡大

コラムの著者 瀬川 奈都子氏(日本経済新聞社 編集委員)によれば、利用者の目的を遂行するために、自ら状況に応じた判断を行い、人間を代行・代理するAIをAIエージェントと呼ぶという。AIエージェントは、生成AIよりも自律性が高く、取引の交渉や売買契約、マッチングサービスなどで人間に代わり意思決定することも想定されている。このような状況にいくつかの法的課題が指摘されており、本コラムでは課題に向けての解説を行なっている。

◯「責任」のルール課題に

コラムによればAIエージェントの利用拡大と普及に伴って、将来的に様々な交渉や契約などを代行することが見込まれる。AIといえども完全なものではないことや民法など法的な地位が確立されていないことから、AIが問題を起こした時に誰がどのような責任を取るのかといった安全に利用するためのルールづくりが課題となっている。

AIエージェントは生成AIに続く有望なサービスとして注目されている。マーケッツ・アンド・マーケッツ(インド調査会社)によれば、2030年には全世界で現在の7倍に近い526億ドルの市場規模が見込まれるという。いずれは複数のエージェントが協同して動作したり、判断に関わる部分も担ったりするサービスに発展する可能性を秘めているという。

国内外の企業で昨秋以降、複数のサービスを相次ぎはじめた。分野的にはマーケティング支援サービスが導入にもっとも進んでいる。例えば、小売店の購買データなどを統計化して分析し、AIが無数の仮想顧客をつくってリサーチする。それをメールマガジンなどの配信に利用して、この工程を自律的にAIエージェントが行うといったものである。

AIエージェントをマーケティング分野以外に進んでるのが人事採用の分野で事例も増えている。専門家によれば、将来は応募者側も自らの志向や能力に合った企業をAIエージェントに選定させて応募書類を送るなどが一般化しそうだという。

こういった応用事例が増えるにつれて法的なルールが必要などいう議論も湧き上がっている。日本総合研究所が3月に公表した報告書では、AIエージェントをめぐる法的課題を次の4つに分類した:

  • 契約の当事者や責任の所在の明確化:自律化の進化で人間が介在せずに様々な取引契約を締結する可能性が出てくる。だが、AIは法的な権利能力を有していない。民法上の「代理人」の地位もない。
  • 消費者の保護と救済制度の導入:利用者が意図しない契約の取り消しなど救済制度の検討。
  • プライバシーなどに関わるデータの責任管理の明確化:AIが取得・処理するデータの管理責任や個人情報保護法との関係が未整理。
  • 損害賠償責任の分担の明確化:AIの開発者、提供者、利用者の責任分担のあり方の整理。

解決策として、専門家の間で議論が始まっている。その1つがAIに企業と同じように法人格を与えることである。海外ではEU中心にこの案には否定的な意見が目立つ。だが、救済を優先するならば、関わる複数の企業が法人格を持つAIに財産を持たせて賠償金に充てるという考え方である。企業側も自主的な解決策を探っている。🧠📱📈📉🧠💬💻🚗🚀🧑‍🔬👩‍🔬🔬👧📈💰📓🗺️🚢🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇯🇵🇪🇺