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2024.8.27 日本経済新聞の記事「私見卓見:他社の営業秘密、侵害を防げ」から

転職者を萎縮させることなく実力を発揮できる体制づくりのために

コラムの著者 石本 貴幸氏(KSIパートナーズ法律特許事務所 弁理士)によれば、転職者の増加につれて徐々に顕在化している犯罪が転職先で使用することを目的に前職の営業機密を不正流出(持ち込み)することが増えているという。前職の企業にとっても大きな損害にも繋がり、持ち込まれた企業にも転職者への対応がリスクを抱えることになる。このような事態が怒らないための対策について、石本氏は言及している。

○前職の営業秘密を無断持ち込み

石本氏によれば、顕在化した事例として、2つを紹介している:

  • 日本ペイントホールディングスから菊水化学工業へ転職者:日本ペイントの塗料の配合などの営業機密を不正に持ち込んだ。
  • ゼンショーホールディングスからカッパ・クリエイトへ転職した社長:ゼンショーホールディングスの取引先などの営業秘密を不正に持ち込んだ。

このような事案は氷山の一角で、転職者が増加するにつれてどの企業でも起こり得る状況だという。このような営業秘密の持ち込みに対する対策が求められる。まずは不正持ち込みを防ぎ、次にこれを使用することがない対策となる。

具体的な対策として、自社への転職者に「他社の営業秘密を持ち込まない」誓約書を求め注意喚起を行う。すでに転職者が持ち込んでしまっていたら、注意喚起では対策にならない。他社の営業秘密の不正使用は犯罪であることをセミナーなど人事教育を行う必要がある。また、他社の営業秘密の不正使用が気づいた場合、通報窓口を社内に設ける。また、上記のカッパ・クリエイトの事案のように、転職者が上司となり、部下に他社の営業秘密の不正使用を指示することもあろう。部下は上司の指示と犯罪行為との板挟みとなることも考慮して、通報窓口はこういった場合の積極的に関与できる体制をつくる必要があろう。

一方、他社から流入した情報が全て営業秘密であるとは限らない。特に技術情報には、公知の情報であっても気付かない場合もありうる。転職者からの情報が、営業秘密であるかどうかの判断も必要である。誓約書も人事研修も通報窓口も、自社のすべての従業員が萎縮することなく、自社内で実力を発揮するためのものであるという認識も重要である。👓💬👦👧📈💰📓🗺️🚢🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇯🇵

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