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【ヒット商品】ネタ出しの会 日経産業新聞の記事「眼光紙背:『定期就業』契約のすすめ」から

2021.2.2   日経産業新聞の記事「眼光紙背:『定期就業』契約のすすめ」から

阪神淡路大震災直後で有効だった定期借家権の原理を応用

コラムの著者は、阪神淡路大震災で社会問題になった借家の流通を大阪大学名誉教授である八田達夫氏らによる定期借地権の提唱での導入で促し有効であったことを、今度はコロナ禍での雇用契約に応用しようという考え方について語っている。

○年限を区切り労使双方の権利を認める「定期就業」契約の提唱

 コラムの著者によると、八田氏は定期借地権方式を雇用契約に応用した「定期就業」契約をコロナ禍で企業側も終身雇用から解き放ち、多様な働き方の需要に応え、ジョブ型雇用と連動していこうと提唱しているという。

かつて阪神淡路大震災の際に、極端な借家不足が問題になったという。つまり、地震で住まいを失った人は、仮設住宅の入居期限が切れると借家住まいを選ぶことになる。ところが、日本の借家の供給は当時極めて貧弱で、学生や若夫婦向けのアパートばかりで長期間家族が住むに足りるものではなかったという。そこで、八田氏は、原因を探り、それが借りての権利を厚くして、家主に不利益を押し付けた1941年の改正借地借家法にあったという。そこで、八田氏は「定期借家権」を導入し、従来の借りてが出ていくと言わない限り居座れるものではなく、家主の権利を強め、決まった年限で借りてには出て行ってもらうものとした。結果、高額の賃貸物件が増え、流通が整い、借り手も一定のメリットが生まれた。

今回はこれを雇用契約に応用する「定期就業」契約で、雇う年限を区切り、企業の雇用負担を軽減し、被雇用側もジョブ型雇用契約と連携して、多様な雇用機会を得るもので、雇用の流動性を図るものである。🗒🏠💡⚡️🔍📶🦠😷📷👜⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🗒📕happy01🌏🇯🇵

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