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【ヒット商品】ネタ出しの会 日経産業新聞の記事「眼光紙背:『同一賃金』の気になる判決」から

2019.3.15  日経産業新聞の記事「眼光紙背:『同一賃金』の気になる判決」から

厚生労働省も昨年末同一労働同一賃金の指針を提示したが

 コラムの著者は、残業時間の上限規制が4月から開始となり、ついで関心が高いのが「同一労働同一賃金」の制度化が来年4月であるが、判例が出始めていることに注目している。

◯2つの高裁の判決

 コラムの著者が取り上げた事例は、以下の2つの判例である;

◯大阪医科大学の元アルバイト職員が、賞与の不支給など正職員との待遇差は違法だとして差額支給を求めた訴訟

→大阪高裁;バイト職員に賞与が全くないのは不合理だと判断し、正職員の賞与の6割支給。現在、大学、バイト側双方が上告。

◯東京メトロ子会社の契約社員として駅の売店で働いていた女性たちが正社員と不合理な待遇差があるとして損害賠償を求めた訴訟

→東京高裁;退職金が全くないのは不合理だと判断。正社員と同様に算定した額の少なくとも4分の1を支払う必要がある。

何れにしても厚生労働省が提示した「同一労働同一賃金」の指針の未決定の部分を埋めることになりそうである。🏢💴💻📈💡🔎⚡️happy01🌏🇯🇵

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