【ヒット商品】ネタ出しの会 日経産業新聞の記事「眼光紙背:雇用特区と日本国憲法」から
2013/10/10
2013. 10.8 日経産業新聞の記事「眼光紙背:雇用特区と日本国憲法」から
雇用特区制度に懸念あり
コラムの著者は、政府の国家戦略特区構想での解雇規制緩和について懸念を表わしている。
○解雇規制を特定の人に限定
緩和対象を外国人の多い企業や創業5年以内の企業に限り、修士・博士号や弁護士、公認会計士などの資格を持つ「高度人材」についての解雇基準や手続きを示そうという骨子である。日本の厳しい解雇規制を特区で緩めて海外からの投資や新規開業を増やそうという狙いである。
コラムの著者が懸念しているのは、対象の人を限定するやり方である。
- 日本国憲法第14条が定める「法の下の平等」との兼ね合い:人によって解雇されやすさに違いが出ること
- 既存の法制度との整合性:労働契約法第16条での「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は権利の乱用。
- 雇用保障とどう関係をもたせるか
- 転職が「高度人材」ならば容易との考えがないか。事実はどうか
といった議論があるという。解雇とならんで採用も同様に検討せざるをえないだろう。
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