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【ヒット商品】ネタ出しの会 日経産業新聞の記事「『社会的責任』世界の視点⑬:国内金融機関が自主規範」から

2011.10.18 日経産業新聞集の記事「『社会的責任』世界の視点⑬:国内金融機関が自主規範」から

ガイドラインは拘束ではなく、ヒントを与えるもの

コラムの著者 損害保険ジャパン理事CSR統括部長 関正雄氏が解説するのは、同氏が起草者の一人である「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」である。(▶参考)10月4日起草委員会で採択され、11月以降に、銀行・証券・保険を始め日本の金融にかかわるあらゆる機関に広く署名を募るという。

この原則の策定は、環境省中央環境審議会の「環境と金融に関する専門委員会」の最終報告書において提言。その後、多くの金融機関などが参加した起草委員会を設置。1年間、環境省が作ったのではなく、自主的な原則として画期的なものである。

【金融機関が果たすべき役割】(同原則の全文より)

  • 社会の基盤はお金を媒介とした経済活動にある。社会を持続可能なものに変えていくにはお金の流れをそれに適したものに変える必要がある。

【金融機関の7つの原則(関氏の要約による) 】

  1. 果たすべき責任と役割を認識し、最善の取り組みを推進
  2. 持続可能な社会の形成に金融商品・サービスで寄与
  3. 地域コミュニティーの持続可能性を向上
  4. 多様なステークホルダーと連携
  5. サプライヤーを含む環境負荷の低減
  6. 取り組みの情報の開示
  7. 役職員の意識の向上

★上記の7つの原則はすべての金融業態に共通な原則である。この下に「預金・貸出・リース」、「運用・証券・投資銀行」、「保険」の業態別ガイドラインが具体的な取り組みの参考用として準備されている。

【国連関係など国際活動への参画促進】

・書かれていることが出来ていないから署名しないのではなく、不十分なところがあるから、署名して取り組みを強化しようというスタンスが理解されにくい

・ガイドラインは拘束するものではなく、創意工夫のヒント。また、

  1. 本業の商品・サービスの開発に持続可能性への配慮を組み込む
  2. 業務プロセスに持続可能性への配慮を組み込む
  3. 社会へ情報を発信し、様々なステークホルダー(利害関係者)に働きかける

このような3つの切り口がある。

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