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2024.12.4  日本経済新聞の記事「中外時評:昭和が縛る『年収の壁』」から

仕事に割ける「時間の壁」、家庭内の「分担の壁」も大きな壁

社会保険料や税の負担が生じないように働く時間を抑えてしまう「年収の壁」は実は1985年の年金制度改正で生まれた「第3号被保険制度」に端を発する古くて新しい問題であるという。コラムの著者 辻本 浩子氏(日本経済新聞社 論説委員)は、昭和から生じた家族モデルでの法律が要因であることから、「年収の壁」について考察している。

○発端は「第3号被保険者制度」

辻本氏によれば、「年収の壁」はサラリーマンの夫の扶養に入っている主婦について、「第3号被保険制度」の誕生とともに議論されてきたと言う。当時はパートタイムが広がり、壁を意識した就業調整が起きやすくなった。「第3号被保険制度」は会社員に扶養される配偶者が自ら保険料を納めなくても基礎年金が受け取れる制度である。

この壁は女性にとって2つの意味があると、辻本氏は指摘している:

  • 暮らしを守る「防壁」:
    • 自分の年金が保障され、企業の配偶者手当なども期待できることから暮らしを守る「防壁」だという。
  • 長期的視点では「障壁」:
    • 仕事への意欲や能力を抑制し、低収入、老後の年金の低下につながる

ただ、この構造は年収の壁さえ見直せば良いというものではない。女性が仕事を抑えるのは、年収の壁もあるが、仕事に割ける「時間の壁」や家庭内の「分担の壁」にも対応しなければならないからである。「第3号被保険制度」が女性が家庭内のケアに責任を持つという分業を、暗黙の前提にしているからで、昭和に家族モデルに縛られている。

状況を変える兆しはあると辻本氏は語る。石破首相は11月末、地方創生の柱として「短時間正社員」を普及させる方針を打ち出したからである。正社員=長時間を変革するものである。さらに踏み込めば、女性が壁を超えて力を発揮しやすくするには、男性も含めた働き方・暮らし方をセットに見直すことだと、辻本氏は指摘している。🚪📺💬👦👧📈💰📓🗺️🚢🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇯🇵

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