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【ヒット商品】ネタ出しの会 日本経済新聞の記事「私見卓見:欺瞞的な広告にも法規制を」から

2024.6.6 日本経済新聞の記事「私見卓見:欺瞞的な広告にも法規制を」から

ソーシャルメディアや各種配信サイトなど媒体の多様化で不特定多数の消費者に広告を出すことが容易に

コラムの著者 星野 明雄氏(早稲田大学商学部准教授)によれば、従来の紙媒体、テレビなどの広告に加え、ソーシャルメディアやコンテンツ配信のサイト、ケーブルテレビ局などの普及で、不特定多数の消費者に広告を出すことは容易になったという。広告が詐欺など犯罪に基づくものであれば、現時点では統制なく拡散し、氏名や肖像を悪用されることも可能となる。このような犯罪に対して多くの著名人がネット事業者などに抗議しても有効な対策は取られていないという。

○欺瞞的な広告は企業に巨利をもたらすため自主規制などが働きにくい

星野准教授は、ソーシャルメディアに広告主の追跡が可能となるレベルの情報取得義務を負わせた上で、犯罪行為が判明した場合直ちに司直に提供させる制度が必要だとしている。

ようやく改正プロバイダ責任制限法が成立し、権利侵害の恐れがある広告などに適応することで、詐欺広告対策の法整備は少し進んだレベルだという。詐欺広告に関連する法整備を進める一方で、詐欺立件までのグレーな広く蔓延している欺瞞的な広告についても法規制すべきだと星野准教授は主張している。

欺瞞的な広告は事業者の自主規制はもとより、法整備で進めるべきなのは、欺瞞的な広告が事業者に巨額な利益を生みだすことから自浄作用に頼れないからである。消費者も少子高齢化で欺瞞的な広告に無防備となり騙されやすくなる。法整備にこれ以上遅れが出ないことが欺瞞的な広告排除への効果的な策であると、星野准教授は示唆している。💬😴🛏️🎸♪💬📻⚡️🏙️💡🏗🚚📈🏢⚡️💹📖🖋🔑🩺💉🏢⚡️🎓👔⏰🔧💻🖥📻🖋🌏💡🔎🌍happy01🇯🇵🇺🇸

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