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2015.5.12   日経産業新聞の記事「TechnoOnline:知財の保護、特許権の有効期間、考慮を」から

特許と著作権で異なる有効期間

コラムの著者 志村 幸雄氏(技術評論家)は、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉で難航している論点の1つである著作権の保護期間があり、その問題点について語っている。

○各国の保護強化も見え隠れ

問題は著作権の保護期間の違いや特許の有効期間との差異などから生じているという。日本では、著作権の保護期間は、著作者の死後50年後、米国では70年となっていることから、日本にも保護期間の延長を求めてきた。その背景にはディズニーなど著作権料で稼ぐコンテンツビジネスの保護強化を狙おうとしていることだという。また、特許権でプログラムのアルゴリズムなどを保護する一方で、アルゴリズムの表現やコンテンツのたぐいは著作権とダブルで保護することが、国家間、企業間で厳しい攻防戦となっている現状がある。

一方、特許の有効期間は医薬品特許の例外を除き、20年。つまり、ソフトウェアの権利保護は短期間な有効期間の特許権よりも著作権の方が長いことを利用して稼ぐことも、米マイクロソフトの事例でわかる。

解消するには、特許権の有効期間を伸ばすとことや商品化された時期で決定する案などがあるが、どれも一筋なわではいかないようだ。pchappy01

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